公開日 2020年03月24日
家族が死亡されたとき【死亡届】
戸籍は、個人の出生から死亡にいたるまでの身分関係を登録し、これを証明する大切なものです。必ず届出をしてください。
死体埋火葬認許証については、重要な書類ですので大切に保管をお願いします。
提出後の死亡届(死亡診断(検案)書)のコピーはできません。
受付窓口 | 住民課、支所 |
届出を行う人 | 1.親族 2.同居者 3.家主 4.地主 5.家屋管理人 6.土地管理人 |
届出期間 | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
届出窓口 | 死亡地、死亡者の本籍地、届出人の住所地、所在地のいずれかの市区町村役場 |
必要なもの | ・死亡診断書 ・届出人の認め印(シャチハタ不可) ※上勝町に住民登録されている方が死亡されたとき ・年金手帳(国民年金加入者のみ) ・受給されている国民年金証書 ・後期高齢者医療被保険者証(該当者のみ) ・介護保険被保険者証(該当者のみ) ・身体障害者手帳(該当者のみ) ・重度心身障害者等医療費受給者証(該当者のみ) ・国民健康保険被保険者証(加入者のみ) |
業務時間外の受付について
業務時間外や、土日祝日、年末年始でも役場本庁にて戸籍の届出(婚姻届・離婚届・出生届・死亡届)を受け付けしています。
ただし届書に不備があるものは、受理できない場合や後日届書を補正していただくことがあります。
同時に住民異動に関する届けをされる方は、役場の業務日に住民課または支所で手続をしてください。
死亡届に伴う各種届出
死亡届に伴う各種届出につきましては、次の一覧をご参考にしてください。
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